@ 一年以内に起きた事について監査請求を行う(特別な理由がある場合は1年経過後も可)。
A 監査請求書を書いたら監査事務局に持参し提出する(郵送でも可)。
B 字数、請求人の自署、押印、別紙証明書など請求要件不備を指摘されたらば訂正するが任意であり、強制は出来ない。
ただ前記一年の監査請求期間が迫っている場合にはその場で訂正し提出したほうが後々の監査請求期間の問題を防止できる。
C 提出した監査請求書の受付(収受)印を押印した請求書、別紙証明書正本コピーの交付を受けて、受付の証明を得る必要がある(受付と受理とは別である)。
D 監査請求書の受付は受理ではなく、監査委員が要件審査を行い要件を具備していると認めたときに初めて受理となる。
E 受理された場合、監査請求提出の日は、受理決定の日ではなく、受付年月日に遡行する。
F 監査請求書を提出し約2週間後に≪証拠の提出及び陳述≫の機会に関する通知が来る。
これは請求人が監査委員に対して直接意見を述べまたは証拠を提出するためのものであり、請求の要旨説明補足、明らかにするべき事実、資料、指摘等を述べてよい(具体例は「住民監査請求」のページで監査請求の各例を参照)。
G 監査委員は受付年月日の翌日から数え60日以内に監査結果を出さなければならない。
H 監査結果に不服がある場合は住民訴訟ができる。(監査結果受領後30日以内に提起)
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