川口市民オンブズマ Kawaguchi Citizen Ombudsman

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 住民監査請求について

 住民訴訟について

(当会の会員撮影)

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住民訴訟とは

「住民が自ら居住する地方公共団体の監査委員に監査請求(住民監査請求)を行った結果、監査の結果自体に不服、又は監査の結果不正・違法な行為があったにもかかわらず必要な措置を講じなかった場合などに裁判所に訴訟を起こすことができるという制度」(出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

。。。つまり、

l        住民訴訟を行う場合は、訴訟を行う前に必ず住民監査請求を行うことが前提です。
住民監査請求を行った結果、その結果に不服か、または、結果に対して地方公共団体側が措置を講じなかった場合などに対し訴訟を起こすことができるものです。

l        住民監査請求を行わないで直接住民訴訟を起こすことはできません。

l        住民訴訟を起こすことができるのは、住民監査請求を請求した者です。

 

川口市民オンブズマン 連絡先 kawaguchi.citizen.ombudsman@tcat.ne.jp
代表 村松幹雄
〒333-0821 川口市東内野56-33
電話:Fax:048-295-0580

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