川口市名誉市民条例

川口市名誉市民条例(抜粋)!
川口市名誉市民条例の主な条文を抜粋します。条文の全文等は以下を参照ください。
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昭和53年3月30日
条例第3号

(目的)
第1条 この条例は、広く社会、政治、文化の興隆に功績のあった者に対し、その功績をたたえ、もって市民敬愛の対象として顕彰することを目的とする。
(名誉市民)
第2条 名誉市民の称号を贈ることのできる者は、本市に10年以上住所を有し、若しくは20年以上住所を有したことのある者又は本市に特に関係の深い者で、公共の福祉を増進し、本市の発展、市民生活の向上又は社会文化の進展に貢献し、その功績が顕著で市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値いするものとする。
(審議会)
第3条 名誉市民の資格に関し、必要な事項を審議するため、川口市名誉市民審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第4条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、市内の公共的団体等を代表する者その他住民のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該事案に係る審議が終了するまでの期間とする。
4 審議会の庶務は、秘書課において処理する。5 前各項に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(昭和57条例1・平成10条例11・平成13条例1・一部改正)
(選定)
第5条 名誉市民は、市長が審議会の意向を受け、議会の同意を得て選定する。
(顕彰)
第6条 名誉市民には、名誉市民の称号を証する証書及び名誉市民章を贈り、その事績を公表して顕彰する。
(待遇)
第7条 名誉市民に対しては、規則で定めるところにより名誉市民にふさわしい待遇を与えることができる。
2 前項に規定するもののほか、名誉市民が死亡したときは、議会の同意を得て公葬を行うことができる。
(称号の取消し)
第8条 名誉市民が著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失ったと認められるときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

以下、省略

川口市名誉市民審議会について

川口市名誉市民審議会とは『1 名誉市民の選定に関すること、2 名誉市民の称号の取消しに関すること』を所掌事務とする審議会になっています。
非公開・非定期の審議会になっておりますが、審議会の議事録等を以下に掲載します。

内容 概要・その他
議事録(H20年7月23日) 故永瀬洋治氏を名誉市民に選定した審議会の議事録
※諮問・答申書を含む

川口市名誉市民審議会規則

川口市名誉市民審議について必要な事項を定める規則
※詳細はリンク先を参照ください。


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