2006年4月1日現在で、領収書を添付するよう義務づけている都道府県・政令市は以下の7府県・7政令市です(全国オンブズ調査)。
【都道府県】
・岩手県(H15年5月から)
・宮城県(H16年4月から)
・長野県(H15年5月から)
・京都府(H13年4月から、1件50,000円以上)
・和歌山県(H17年分から 一件5万円以上領収書)
・鳥取県(平成17年4月分から 但し代表監査委員に収支報告書の写しとともに領収書の写しを提出)
・高知県(H13年4月から 食糧費(1件1人につき5千円以上)、委託料(1件10万円以上))
【市町村】
・札幌市(H17年4月から 1件5万円以上(人件費を除く))
・さいたま市(H16年7月から 一件50,000円以上添付 (人件費を除く))
・静岡市(H15年4月から)
・京都市(H17年4月から 5万円以上(人件費、事務所費除く))
・大阪市(H18年4月から 1件5万円以上添付)
・広島市(H18年4月から 1件5万円以上添付(事務所費と人件費除く)
・福岡市(H16年4月から 議員交付分のみ、1件5万円以上添付)
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