川口市民オンブズマン Kawaguchi Citizen Ombudsman


◇活動内容について◇

 住民監査請求の実施

 住民訴訟の実施

 議会監視

    政務調査費への取組み

       政務調査費とは

       他自治体の状況

       川口市の状況

      市民による条例提案

      公開質問状の実施
      政務調査費の是正

 議員評価

 市議会の議事録チェックと公開

      議会運営委員会

      議会改革小委員会
     総務常任委員会

 情報提供(市民の声)
 市の施策・事業等の監視

 その他

(当会の会員撮影)

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他自治体の状況

200641日現在で、領収書を添付するよう義務づけている都道府県・政令市は以下の7府県・7政令市です(全国オンブズ調査)。

【都道府県】

 ・岩手県(H155月から)
 ・宮城県(H164月から)
 ・長野県(H155月から)
 ・京都府(H13年4月から、1件50,000円以上)
 ・和歌山県(H17年分から 一件5万円以上領収書)
 ・鳥取県(平成174月分から 但し代表監査委員に収支報告書の写しとともに領収書の写しを提出)
 ・高知県(H134月から 食糧費(11人につき5千円以上)、委託料(110万円以上))
【市町村】
 ・札幌市(H174月から 15万円以上(人件費を除く))
 ・さいたま市(H167月から 一件50,000円以上添付 (人件費を除く))
 ・静岡市(H154月から)
 ・京都市(H174月から 5万円以上(人件費、事務所費除く))
 ・大阪市(H184月から 15万円以上添付)
 ・広島市(H184月から 15万円以上添付(事務所費と人件費除く)
 ・福岡市(H164月から 議員交付分のみ、15万円以上添付)

川口市の状況

川口市では平成19年度までは政務調査費の支出項目を公表するのみで、その内容を明らかにする領収証などといった実際の使途を具体的に開示するものではなく、上記の自治体のように領収書を添付するような義務づけはありません。
全国的に様々な政務調査費の問題が明らかになる中で、平成19年度3月議会において政務調査費に関する旧条例が廃止され、新条例が制定されました
【川口市の条例等】
川口市議会政務調査費の交付に関する条例
川口市議会政務調査費の交付に関する規程
政務調査費の手引き(最新版)
政務調査費の手引き(2008年5月21日情報公開請求で入手)
政務活動費の手引き(2013年4月1日)
政務活動費の手引き(2015年5月2日)
政務活動費の手引き(2015年5月2日)改定内容(事務所費)反映版

【収支報告書】
平成22年度平成23年度(議員改選のため4月分のみ)平成23年度(議員改選後11ヶ月分)

川口市民オンブズマンでも旧条例における政務調査費の使途に関して公開質問状・住民監査請求の活動を実施してきましたが、今後は領収書添付が義務付けられたため、政務調査費の使途内容を詳細に監視していきたいと考えています。

 

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